昨年3月に国税局より発表された、逓増定期保険の税務上の取扱いについて新たな進展がありました。

 そもそも逓増定期保険とは、年齢の経過と共に保障額が増えていく定期保険で、現行の通達によれば全額損金になるような設計が出来ます。また、解約返戻金も多く、企業経営者の退職金や課税の繰延としてよく利用されています。

 しかし、最近では掛けた保険料の100%を超える解約返戻金を支払う保険会社も現れ、保険料の中に多額の前払保険料が含まれている当該商品について、見直しがかかると言われておりました。

 今回の改正案では、逓増定期保険の対象となる範囲及び保険料の損金算入時期について、取り上げられております。

 ただ現段階では、通達の改正時期については空欄になっておりますので、すぐに解約云々の時期ではありませんので、判断を見誤らず今後の動向を見守ることが賢明でしょう。

平成20年1月4日 更新

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